媒介契約書で評価証明書又は公課証明書を取得できますか。


宅地建物取引業者様が申請する場合、次の4点を満たした媒介契約書の写しをお持ちいただければ、委任状は不要で証明書を申請することができます。1.特約事項として「甲は乙に、本契約書別表の目的物件に関する重要事項説明等に必要な固定資産台帳の閲覧及び評価証明書の取得を委任します。」と記載があること。2.有効期限内であること(通常3か月以内)。※期限が過ぎている場合は更新契約書(コピー可)が必要です。3.固定資産の所有者が契約者として締結していること。※代理人が契約しているときは、契約に関する委任状(コピー可)が必要です。※相続人が契約しているときは、戸籍等相続人であることを示すものが必要です。※1月2日以降に所有者になられた方が契約している場合は、登記事項証明等現在所有者であることが確認できるものが必要です。※所有者の住所が市の登録と異なる場合、交付できないことがあります。ご依頼主が引っ越している場合は、最新の住所を確認のうえご申請ください。4.物件の所在地が特定されていること。※所在地が「住居表示」の場合、物件が特定できず交付できない場合があります。●そのほか必要なもの(1)宅地建物取引業者様の契約書における名称と所在地が確認できる申請者の社員証・従業員証等(2)申請者の本人確認ができるものマイナンバーカードの表面・運転免許証・写真付き住民基本台帳カード・パスポート等の官公署が発行した顔写真付き身分証明書は1点、健康保険証・年金手帳・社員証・有資格者証(弁護士会・司法書士会会員証等)等は2点以上必要となります。