住宅用家屋証明書の申請で、入居が登記のあとになる理由がリフォームの場合、未入居の申立書に添付する書類は必要ですか。
入居予定日が1~2か月以内であれば、申立書のみで、疎明する(明らかにする)書類は不要です。2か月を超える場合は、リフォームの契約書や、期限の記載された見積書の写しなど、その期間を疎明する(明らかにする)資料を添付してください。