住宅用家屋証明書の申請で、未入居の申立書に添付する賃貸借契約書は更新されたものが必要ですか。


現在の住民票上の住所が当初の契約書と一致していることが確認できれば、更新契約書は不要です。また、当初の賃貸契約書が無く、更新契約書のみがある場合も、住民票上の住所と契約書上の住所が一致していることが確認できれば同様です。なお、申請者がお二人で賃貸借契約書の借主がどちらか一方のみである場合や旧姓で契約しているものでも、借りている物件ということが住民票と照らし合わせて確認できる契約書であれば、現住家屋の処分方法を明らかにする書類としてご使用いただけます。